76条の許可とは
土地区画整理法第76条に掲げる公告があった日後、換地処分があった旨の公告(土地区画整理法第103条第4項)がある日までは、土地区画整理事業地区内(郡山市の場合)で下記事項を行う場合は、主に郡山市もしくは区画整理事業地区を管理している組合の許可を受けなければなりません。
・事業施行の障害となる恐れがある土地の形質の変更
・建築物の新築、改築、増築
・その他の工作物の新築、改築、増築
・政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積
この土地区画整理法第76条の許可(以下、76条の許可)を受けてからでないと確認申請を出すことは出来ません。
では、郡山市内で76条の許可が必要な場所とはどこなのでしょうか?
76条の許可が必要な場所
郡山市のホームページで閲覧することが出来ます。この記事を書いている時点(2016年11月10日現在)で、下記地区が該当します。
【郡山市施行】
1 | 富田第二 |
2 | 徳定 |
3 | 伊賀河原 |
4 | 荒井北井 |
5 | 大町 |
【組合施行】
1 | 富田東 |
2 | 八山田第二 |
3 | 喜久田東原 |
4 | 日和田 |
上記地区に住宅を計画する場合は、許可申請の為の書類を準備し、申請を行います。
必要書類
- 許可申請書
- 案内図
- 配置図
- 求積図
- 立面図
- 土地の売買契約書の写し:保留地の場合必要となります。
- 土地使用承諾書:土地所有者と申請者が異なる場合
主に上記書類になりますが、必要書類については行う工事内容によって変わるので、申請前に郡山市にお問い合わせされることをお勧めします。
書類の必要部数は、市施行の場合、申請書類を2部用意し、組合施行の場合は3部用意します。
組合施工の場合は、1部を組合に直接提出します。(組合へ提出する際の様式を添付)
書類作成のワンポイント
申請をスムーズに進められるようにする作成ポイントをいくつかご紹介します。
【立面図】
・各境界線から建物壁面・軒先までの有効寸法
【配置図】
・止水栓と排水経路
・各杭の種類(プラスチック杭等)
・アスファルト舗装面積
・コンクリートブロックやフェンスの長さ
【求積図】
・仮換地面積(整数値)
最後に
76条の許可申請は、工事内容により必要書類や記載する内容が変わるので、意外と手間がかかります。前述しましたが、申請の際は必要書類と記載内容をよくご確認する事をお勧めします。