こんにちは、設計部の早田です。
今回は、木造一戸建てを例にして、現場調査役場調査(以降、現調・役調)の重要性とポイントについて書きたいと思います。

現調・役調をやる意味

建築基準法第6条に「建築物の建築等に関する申請及び確認」とあります。
この内容は、建築主は建築物を建築しようとする場合、工事着手前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請を提出して、建築主事の確認を受け確認済証の交付を受けなければならないと定められています。

そこで、確認申請を進める上で、敷地がどんな状況で、どんな制約があるのかを確認するために、現調・役調が必要となってきます。

現調・役調のポイント

まずは、現調で行うことをざっと紹介します。

  • 敷地境界の確認
  • 前面道路の幅員の確認
  • 宅盤と隣地との高低差の確認(がけがないかを確認する為)
  • 汚水マス・止水栓の有無
  • 近接状況の確認

地図や公図などの資料でわかる部分は、平面的な部分だけですので、現地ではこれらの事をしっかりと確認するようにしています。

次に役調についてですが、郡山市を例に挙げると、各部署に色々な事を確認に廻る必要があります。その廻る部署と内容は、

  1. 道路維持課:前面道路が市道になっているかを確認します。市道でない場合は、開発建築指導課や区画整理課へ行き、再確認します。
  2. 都市計画課:都市計画区域や防火の指定、用途地域、容積率、建ぺい率、さらには、地区計画の有無などを確認します。
  3. 開発建築指導課:当該敷地が開発を受けた敷地かどうかを確認します。また、道路維持課で市道でなかった場合は、みなし道路なのか位置指定道路なのかを確認します。
  4. 下水道維持課:当該敷地が、下水道処理区域かを確認します。区域外と分かれば、浄化槽設置届が必要になることが分かります。

以上が、現調・役調のポイントとなります。

現調・役調は早めに行動

例えば、都市計画道路が通る予定の敷地の場合は、都計法第53条の許可申請が、また、区画整理地内であった場合は、土地区画整理法第76条の許可を申請する必要があります。これらは、申請してから許可が下りるまで2週間程度を要する為、急ぎの物件の時は、早めで動くようにしなければなりません。

また、地区計画の届け出着工予定日の1ヵ月前に届け出なければならない為、現調・役調は早めに動いておく必要があります。

最後に

このように机上ではわからない部分が、現調・役調をすることで分かってきます。この調査を怠ると、様々なミスに繋がってしまう為、私たちはいつもきっちりと行うように肝に銘じています。

お客様の大事な建物をしっかりと建てる為にも、現調・役調は重要になってきます。