こんにちは、早田です。

 今回は、木造の「構造耐力上必要な軸組等」(施行令第46条)について、書きたいと思います。この施行令第46条の4に「階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、構造耐力上必要な軸組等を設けなければならない」と規定されています(実際はもっと細かく書かれています。)。一般的な規模の木造住宅であれば、該当します
 つまり、建築しようとしている住宅に施行令で定められた軸組等があるかどうか、きちんと確かめなければなりません。
しかし、現在の住宅の確認申請においては、階数が3階以上、又は、延べ面積が500㎡を超える場合を除き、この「構造耐力上必要な軸組等」についての審査はありません。これは、確認申請のスムーズ化を図る為です。
従って、設計者がきちんと確認しなければなりません。

軸組等とは

 では、軸組等って、どの様なものなのかと言いますと、一般的に知られているものが、

厚さ45mm×幅90mmの木材(筋かい)を入れた軸組
構造用合板7.5mm以上の面材を張った壁

です。
最近では、各メーカーが独自に開発した面材(耐震、防火性能を上げた製品)も多く使用されています。在来工法においては、昔は筋かいのみで設計(上記①)することが多かったのですが、近年では面材を多用(上記②)するようになってきました。

壁の強度

 上の図のように、工法によって壁の強度には、倍率が設定されています。
筋かい(45×90)片方向壁倍率:2.0倍
面材(構造合板9mm)壁倍率  :2.5倍

 取付の注意として、筋かいの場合は、片方向筋交いの場合、図面通りの向きに施工されないといけないのと、柱脚はアンカーボルト、柱頭は羽子板ボルト等と筋交い金物(筋交いプレート)が干渉しないように取り付けないと意味がありません。
また、面材の場合は、釘をN50 釘打ちの間隔を150mm以下としなければ、「構造耐力上必要な軸組等」になりませんので、注意が必要です。

 この様に、様々な軸組等の種類によって、壁倍率が決められています。
 設計の際、この壁倍率とその軸組の取付く壁長さを満足しているか、設計者がきちんと確認しないといけません。
 過去の新聞に載っていた記事で、この軸組等の検討を行っていなかった物件があり、図面をもとに計算を行ったら、軸組等が不足していたことが判明したケースがありました。建物を地震などから守るとても重要な部分ですので、上記についてしっかりと計算しているかを打ち合わせ時に確認することが重要です。

 

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