こんにちは~ 早田です。
前回、現調・役調について書きましたので、それを踏まえて今回は、「確認申請の申請書」について書きたいと思います。
確認申請とは?
確認申請とは、建築基準法第6条に
「建築物の建築等に関する申請及び確認」
と定められています。
私自身、社会人になり、この業界に入ってから、正直何の事だろう?と思うものでした。
前回も書きましたが、
建築主は建築物を建築しようとする場合において、工事を着手する前にその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
というものです。
このことを私たちは「確認申請」と呼んでいます。
確認申請書の内容
では、確認申請書がどんなものかというと、現在の書式は第1面~第6面で構成されています。順番に説明しますと、
- 第一面:表紙
- 第二面:建築主等の概要(誰が)
・建築主
・代理者
・設計者
・施工者 - 第三面:建築物及びその敷地に関する内容(どんな物をどこに)
・地名地番
・道路
・敷地面積
・主要用途
・建築面積
・延べ面積
・建築物の高さ等などなど - 第四面:その建築物の概要(どんな中身で)
・用途
・構造
・階数
・高さ
・建築設備の種類
・屋根
・外壁
・軒裏
・便所の種類などなど - 第五面:その建築物の階ごとの概要(階の概要)
・階
・柱の小径
・横架材間の垂直距離
・階の高さ
・天井
などなど - 第六面:二棟以上の申請がある場合に、各々の独立した部分の概要
・延べ面積
・建築物の高さ等
・構造計算の区分
・建築基準法施行令第137条の2各号に定める基準の区分
などなど
このようになっています。
申請書の内容は、上記の様に、(誰が)(どんな物をどこに)(どんな中身で)(階の概要)のように覚えておくと必要な情報がわかるようになってきます。そして、前回の現調・役調の部分で大切になってくる部分が、申請書第三面の部分になります。計画している建築物は、地域や用途によって色々な制約を受けます。それらを事前に調査して、問題なく建築できるとなれば、確認申請を提出して、建築主事の確認を受けて確認済証の交付を受ければ、工事を着手して問題ありません。この済証交付までを確認申請といいます。
最後に
如何でしたでしょうか?
実際に申請書を手に持ちながら、前回の現調・役調の記事と合わせて読んで頂ければ、より一層理解が深まるかと思います。機会があれば、申請書を眺めてみてください。