60条証明とは

都市計画法施行規則第60条の証明(以下、60条証明)とは、建築予定の建築物が、「都市計画法」(以下、都計法)に適合していることを証明するものであり、都計法の許可が不要(開発許可・建築許可を必要としない)であることを証明するものです。

今回は60条証明の申請について、郡山市で一戸建てを新築する場合を例にしながらご紹介します。

 

60条証明が必要となるケース

市街化区域

都計法第29条の開発許可を受けた土地(※1)の場合、原則的に60条証明が必要となります。
※1 都計法第29条については、今後ご紹介します。

●市街化区域で開発許可の写し・検査済証・公共施設の検査済証の写しがある場合

 但し、上記都計法第29条の開発許可の写し、及び、検査済証公共施設の検査済証の写しがあれば、60条証明は省略できるので、左記書類が揃っていれば申請をスムーズに進める事が出来ます。

市街化調整区域

市街化調整区域では、60条証明を取得しないと確認申請は提出できません

●市街化調整区域で住宅の新築について(開発を行った事のない場合)

  1. 建築できる住宅は、農家の分家、もしくは、線引き前(昭和45年10月15日以前)からある住宅の建て替えのみで、その他は出来ません。
  2. 農家の分家、もしくは、線引き前からある住宅の建て替え以外の場合は、市街化調整区域内における、大規模開発を受けた土地(東山ヒルズや四季の丘など)であれば、60条証明を取れば建築することが出来ます
    ※開発の写し等があっても60条証明は必要です。
  3. それ以外の場合で、どうしても建築したい場合は、都計法上の第29条の開発許可を受けてからとなります。(申請手続きや開発行為に時間と手間とお金が掛かります)

HAT土地写真

●上記1、2で必要となるもの

【1の場合】

  1. 家族全員の住民票
  2. 名寄帳、、もしくは、資産のない証明書(無資産証明書):郡山市役所等
  3. 耕作証明書:農業委員会事務局
  4. 土地の登記簿謄本
  5. 公図:法務局

【2の場合】

  1. 土地の登記簿謄本
  2. 公図

その他の区域(区域未設定)の場合

開発面積が3,000㎡以上の場合。

60条証明申請に必要な書類

下記書類の正本、副本(控えは除く)を用意して、郡山市の開発建築指導課へ提出します。

1.申請書
郡山市のホームページからダウンロードできます。

2.地区計画書のコピー
地区計画がある場合に必要です。郡山市のホームページにて、届出の詳細と地区計画一覧が確認できます。

3.案内図(付近見取図)

4.土地の登記事項証明書
法務局で取得できます。

5.公図
法務局で取得できます。

6.建築計画概要書
第一面~第二面まで必要です。
ふくしま建築住宅センターさんのホームページからダウンロードができます。弊社での作成も可能です。

7.設計図書
配置図、面積求積図、平面図、立面図

上記書類を提出し、収受印が押された60条証明書の副本が返されます。その副本の写しを確認申請書に添付して、審査機関へ提出します。