別のブログで22条区域について書きましたが、今回は『防火地域・準防火地域』についてお話ししたいと思います。

防火地域・準防火地域とは、都市計画法第9条において
「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として、定められています。


防火地域は、駅周辺、準防火地域は住宅などの建物が密集している地域や幹線道路沿いなどが指定されています。
駅周辺では人が多く集まり、火災がおきたときに混乱を招く恐れがあり、住宅密集地で火災がおきると、隣地の住宅へ延焼していく恐れがあります。
そういった火災の危険を防除するためなんですね。

準防火地域に一般的な木造住宅を建てる場合は、2階建て以下、かつ、延床面積が500㎡以下、外壁や軒裏で延焼の恐れのある部分を防火構造にする必要があります。
他に窓を防火サッシ(網入りガラスや防火シャッター付)にしたり、換気扇についてはステンレス防火覆い開口面積が100㎠以上のダクトは、防火ダンパー付き(FD付)のものにしなくてはなりません。
※3階建てを建てたい場合は準耐火建築物以上にすれば可能ですよ。

2階建て以下、かつ延床面積が100㎡以下であれば建てられますが、準耐火建築物以上にしなくてはなりません。

これはまたのブログでお話ししますね。