令和4年2月20日に長期優良住宅の法改正がありました。
改正前までは、所管行政庁へ長期優良住宅の認定申請を行う際に登録住宅性能評価機関が発行する『技術的審査の適合証』の活用が可能でしたが、改正後は認定申請を行う際に、登録住宅性能評価機関が発行する
・『長期使用構造等である旨の確認書』
もしくは
・「長期使用構造等である旨」の確認結果が記載された『住宅性能評価書』
を添付できるようになりました。
これによって上記の確認書等を添付して所管行政庁へ認定申請した場合、添付する設計図書も以下の通りに変更になりました。
また、福島県内の各所管行政庁の場合、認定申請手数料も変更になっています。
例)一戸建て住宅を新築の場合・・・
最後に
長期優良住宅については、今後、令和4年10月頃にも法改正が予定されております。
おそらく、一次エネルギー消費量が必須項目になるのかなと予想しているところです。
そうなるとご準備していただく資料なども増えそうです。
その際にはまた、こちらでご紹介させていただきますね。