法22条区域とは

建築基準法 第22条で規定されていて特定行政庁(福島県の場合は福島県内の各建設事務所・福島市・郡山市・いわき市)が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域のことです。
福島県郡山市では市街化区域(防火地域・準防火地域を除く)と市街化調整区域全域でこの法22条区域に指定されています。

この区域内の建築物の屋根は不燃材料で作るか葺くことが必要です。
また、延焼のおそれのある部分の外壁は防火構造等にしなければなりません。

これは、「都市を火災から守るという重要な役目」なのです。

注意したいポイント



斜線部分の外壁が延焼のおそれのある部分になります。

最近よく見かける片流れ屋根の場合、塗りつぶした部分(2階の小屋裏)も防火構造等にする必要があります。

大臣認定を受けている防火サイディングの場合、
『屋根裏の被覆』というものがありますので、この塗りつぶした部分の屋根側には
石こうボード:厚さ9.5mm以上を張らなければなりません。
見落としてしまいがちな部分ですので注意したいですね。