こんにちは早田です。
今回は前回の続きとして、『在来工法』と『枠組壁工法』の比較を『法律』の側面から見ていこうと思います。

在来工法の法律

一般住宅の『在来工法』による『木造』について、建築基準法で定められている部分は、施行令の第41条~第47条の部分になります。
ここは、

  • 木材
  • 土台及び基礎
  • 材の小径
  • はり等の横架材
  • 筋かい
  • 構造耐力上必要な軸組等
  • 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口

についての内容です。
ものさしとなるものが7項目しか定められていません。
これしかないの?と思ってしまいますよね。

枠組壁工法の法律

一方の『枠組壁工法』については、平成13年告示第1540号第1~第8、告示第1541号第1~第2仕様規定というものが定められています。
この仕様規定というものは、このルールに従って設計すれば、構造検討をしなくても問題はありませんよ。という事です。
もし、このルールから外れてしまう場合には、構造計算を行い、安全性を確認しなければなりません。

こういった法律の背景から、前回も書きましたが、在来工法は自由度が高く、吹抜けなどの大空間も作りやすくなっています。しかし、枠組壁工法はルールを守ろうとすると、希望の間取りが出来なかったり、「この壁邪魔だから外したい」となっても外せなかったり在来工法に比べて自由度が低くなってしまいます。
しかし、建物を6面体で造ることにより、強いという利点もありますし、省令準耐火構造になる為、火災保険も通常より安くなります。在来工法の場合は、この仕様にする為には、通常よりボード類が多くなる為、割高になります。

このように、工法によってルールが違いますので、このようなルールがあることを覚えておくと良いでしょう。