今回は「住宅性能表示」より「高齢者への配慮」の中から特に「階段の安全性」について整理してみました。
「高齢者への配慮」の項目は、【フラット35S】の対象要件にもなっている為、ユニバーサルデザインを目指している企業さんには、より付加価値をつけられるかと思います。
各等級の水準について
- 等級1:建築基準法を満たしたもの
- 等級2:高齢者等の移動のための基本的な措置
- 等級3:高齢者等の移動及び介助のための基本的な措置
- 等級4:高齢者等の移動及び介助のしやすさに配慮した措置
- 等級5:高齢者等の移動及び介助のしやすさに特に配慮した措置
※等級が上がるほど、階段勾配が緩くなります。
等級1(建築基準法)
①勾配の基準
- 勾配≦23/15(56.89°)
- 蹴上げ≦23cm,踏み面≧15cm以上
②手すりの設置基準
- 階段には、手すりを設けなければならない。
- 階段及びその踊り場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
等級2・3
①勾配の基準
- 勾配≦22/21(46.33°)
- 55cm≦蹴上げ×2+踏み面≦65cm
- 踏み面≧195cm
②蹴込みの基準
- 蹴込み≦3cm
③回り階段の取扱い
- 回り階段の部分で、次のa~cのいずかれに該当する曲がり部分には、①の寸法の規定が適用されません。
(a)
90°の曲がり部分が下階の床から3段以内、かつ、全て30°以上となる部分
(b)
90°の曲がり部分が踊り場の床から上3段以内、かつ、全て30°以上となる部分
(c)
180°の曲がり部分が、60°・30°・30°・60°の順の4段となる部分
- a~cに該当しない場合、曲り部分における①の各部の寸法は、踏み面の狭い方の端から30cmの位置における寸法とします。
④手すりの設置基準
- 片側(勾配が45°を超える場合(*1)は両側)に手すりを設置
- 踏み面の先端からの高さ70cm~90cmに設置(ただし、ホームエレベーターを設置する場合は勾配にかかわらず片側で設置高さも問わない)
(*1):回り階段の部分で勾配の基準が適用されない曲がり部分を除く。
等級4
①勾配の基準
- 勾配≦6/7(40.60°)
- 55cm≦蹴上げ×2+踏み面≦65cm
- 踏み面≧20.3cm
②蹴込みの基準
- 蹴込み≦3cm
- 蹴込み板を設置(*1)
③階段形式の基準
- 以下のa~cの階段形式を用いない。
a
回り階段(台形や三角形などの形状の踏面を含む階段)など
安全上問題があると考えられる階段形式
b
最上段の通路等への食い込み
c
最下段の通路等への突出
④手すりの設置基準
- 片側(勾配が45°を超える場合(*2)は両側)に手すりを設置
- 踏み面の先端からの高さ70cm~90cmに設置
(*1):ホームエレベーターが設けられている場合等は等級2・3の基準を適用する。
(*2):ホームエレベーターを設ける場合、日常生活空間(*3)外にある階段で、等級3の階段を満たす場合を除く。
(*3):
- 玄関(高齢者等の利用を想定するもの一つ)
- 便所(高齢者等の利用を想定するもの一つ)
- 浴室(高齢者等の利用を想定するもの一つ)
- 脱衣室(高齢者等の利用を想定するもの一つ)
- 洗面所(高齢者等の利用を想定するもの一つ)
- 特定寝室(高齢者等の利用を想定するもの一つ)
- 食事室(高齢者等の利用を想定するもの一つ)
- 特定寝室と同じ階にあるバルコニー(特定寝室が接地階にない場合のみ)(高齢者等の利用を想定するもの一つ)
- 特定寝室と同じ階にある全ての居室(居間、台所、寝室、書斎、子供室等)(高齢者等の利用を想定するもの一つ)
- 1~9を結ぶ経路(高齢者等の利用を想定するもの一つ)
等級5
①勾配の基準
- 勾配≦6/7(40.60°)
- 55cm≦蹴上げ×2+踏み面≦65cm
- 踏み面≧20.3cm
②蹴込み・踏み面・段鼻の基準
- 蹴込み≦3cm
- 蹴込み板を設置(*1)
- 踏み面にすべり防止のための部材を設ける場合は、踏み面と同一面とする
- 踏み面の先端と蹴込み板を勾配60°以上90°以下の面で、滑らかにつなぐ形状とするなどの措置を行い、段鼻を出さない(*1)
③階段形式の基準
- 等級4の③と同じ
④手すりの設置基準
- 両側に手すりを設置(ただし、勾配が45°以下(*2)で、かつ、ホームエレベーターが設けられている場合は片側でよい)
- 踏み面の先端からの高さ70cm~90cmに設置
(*1):ホームエレベーターが設けられている場合等は等級2・3の基準を適用する。
(*2):階段が等級3の基準を満たす場合を含む
まとめ
等級が上がるほど、ユニバーサルデザインとしての質が上がっていき、世代を超えた住み良さを生み出すことが可能となっていきます。
人生100年時代を迎えるにあたり、健康寿命を延ばしたり、自立した生活を長く送っていく上で、大切な要素になってくるかもしれませんね。
※出典:「木造住宅のための住宅性能表示」