こんにちは 早田です。
今回は、CMなどで皆さん知っている「フラット35」について書きたいと思います。

フラット35とは

そもそもフラット35とは何かと言いますと、住宅ローンの借り入れの金利を35年間ずっと契約時の金利で支払い続けるというものです。
メリットは、借り入れ後に金利が上がっても、返済額は増えないことで、それが逆にデメリットにもなり、金利が下がっても返済額が減らないことになります。
ご自身の収入・支出の状況を踏まえてフラット35を利用する方が増えています。

フラット35を受けるには

では、どうしたらフラット35を受けられるのかといいますと。
借り入れの申し込みをして、審査に合格することが前提となります。
その次に、私たちの業務内容でもある設計審査の申請があります。
この設計審査において、フラット35の基準に適合しているかどうかを第三者の審査機関に審査してもらいます。
合格すれば、設計検査に関する合格の通知書が発行されます。
ちなみに、このフラット35の検査は、確認申請と同時に申請することも可能なので、事前にフラット35も受けたいという場合は、早めに伝えて頂けると、その後の流れがスムーズに進められます。

設計検査とは?

では、設計検査とはどんなものかと言いますと、
「住宅金融支援機構」発行の「フラット35対応の仕様書」に従って設計されているかを検査するものです。
木造住宅の場合、住宅の構造(在来工法・枠組壁工法等)で基準項目に差があります。
この項目が多いのは、在来工法になります。次の表をご覧ください。

基準項目 木造(耐久性) 準耐火・耐火
基礎の高さ
床下換気
床下防湿
基礎断熱工事(基礎断熱工法に限る)
土台の防腐・防蟻措置
土台以外の木部の防腐・防蟻措置
床下地面の防蟻措置
浴室等の防水措置
住戸間の界壁(連続建てに限る)
小屋裏換気
点検口の設置(給排水設備)
 

断熱工事

施工部位
断熱性能
防湿材の施工
換気設備の設置(浴室等)
省令準耐火構造  

45分準耐火構造
1時間準耐火構造
耐火構造

※「フラット35技術基準適合仕様確認書」より抜粋

「木造(耐久性)」と「準耐火・耐火」に別れていますが、一般的な木造在来工法は「木造(耐久性)」の項目になり、枠組壁工法(省令準耐火構造)は「準耐火・耐火」になります。在来工法の方が基準項目が多い事が、お分かり頂けるかと思います。
ただ、在来工法でも省令準耐火構造の仕様にする場合は、後者になります。

最後に

上記の基準項目に沿って設計された住宅であれば、フラット35を受けられるようになります。 現在の標準的な住宅の仕様であれば、よほどでない限り、フラット35は大丈夫だと思います。 次回は、このフラット35の上のランクのフラット35Sについて書きたいと思います。