こんにちは、設計部の早田です。
今回は、木造一戸建てを例にして、現場調査と役場調査(以降、現調・役調)の重要性とポイントについて書きたいと思います。
現調・役調をやる意味
建築基準法第6条に「建築物の建築等に関する申請及び確認」とあります。
この内容は、建築主は建築物を建築しようとする場合、工事着手前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請を提出して、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと定められています。
そこで、確認申請を進める上で、敷地がどんな状況で、どんな制約があるのかを確認するために、現調・役調が必要となってきます。
現調・役調のポイント
まずは、現調で行うことをざっと紹介します。
- 敷地境界の確認
- 前面道路の幅員の確認
- 宅盤と隣地との高低差の確認(がけがないかを確認する為)
- 汚水マス・止水栓の有無
- 近接状況の確認
地図や公図などの資料でわかる部分は、平面的な部分だけですので、現地ではこれらの事をしっかりと確認するようにしています。
次に役調についてですが、郡山市を例に挙げると、各部署に色々な事を確認に廻る必要があります。その廻る部署と内容は、
- 道路維持課:前面道路が市道になっているかを確認します。市道でない場合は、開発建築指導課や区画整理課へ行き、再確認します。
- 都市計画課:都市計画区域や防火の指定、用途地域、容積率、建ぺい率、さらには、地区計画の有無などを確認します。
- 開発建築指導課:当該敷地が開発を受けた敷地かどうかを確認します。また、道路維持課で市道でなかった場合は、みなし道路なのか位置指定道路なのかを確認します。
- 下水道維持課:当該敷地が、下水道処理区域かを確認します。区域外と分かれば、浄化槽設置届が必要になることが分かります。
以上が、現調・役調のポイントとなります。
現調・役調は早めに行動
例えば、都市計画道路が通る予定の敷地の場合は、都計法第53条の許可申請が、また、区画整理地内であった場合は、土地区画整理法第76条の許可を申請する必要があります。これらは、申請してから許可が下りるまで2週間程度を要する為、急ぎの物件の時は、早めで動くようにしなければなりません。
また、地区計画の届け出は着工予定日の1ヵ月前に届け出なければならない為、現調・役調は早めに動いておく必要があります。
最後に
このように机上ではわからない部分が、現調・役調をすることで分かってきます。この調査を怠ると、様々なミスに繋がってしまう為、私たちはいつもきっちりと行うように肝に銘じています。
お客様の大事な建物をしっかりと建てる為にも、現調・役調は重要になってきます。