こんにちは、早田です。
今回は、2020年の省エネ基準義務化に向けて、既知の部分ではありますが、省エネ計算の概要と省エネ住宅のメリットをまとめてみたいと思います。
適合義務や届出等の規制措置
平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下、建築物省エネ法)が公布され、更に平成29年4月1日に適合義務や届出等の規制措置が施行されました。
住宅においては、床面積が300㎡以上の新築、増改築が対象建築行為に該当し、外皮基準と一次エネルギー消費量基準が適用基準となり、建築物省エネ法第19条に基づく届出が必要になりました。
現状では、300㎡を超える戸建て住宅は、あまり多くないと思いますが、長屋では該当する場合も多く見受けられますので、長屋を建てられる場合は、注意が必要です。
適用基準義務化 ~2020年~
加えて、全ての新築住宅における適用基準が2020年に義務化を予定しています。
この適用基準とは、従来の断熱性能の基準に加え、新しく「住宅で使う設備のエネルギー消費量」が基準化され、建物と設備を一体化して建物全体のエネルギー消費量を総合的に評価するものです。
では、どうやって総合的に評価するかというと、まず住宅の断熱性能について、外皮性能の計算を行います。
「外皮平均熱貫流率(UA値)」「冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)」を求めます。
地域区分ごとに基準値が定められており、その基準値以下になることを確認しなければなりません。
ー基準値ー
地域区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
UA値(W/(㎡・k)) | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | – |
ηA値 | – | – | – | – | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
次に、使用する設備(冷暖房設備、換気設備、給湯設備、照明設備)について、一次エネルギーの消費量を計算し、更に太陽光発電設備による再生可能エネルギーも評価します。
(使う分 - 創る分 =設備のエネルギー量)というイメージですね。
これは、住宅の規模(面積)、地域、外皮性能(UA、ηAC、ηAH)により、基準一次エネルギー消費量が計算され、今回使用する設備の設計一次エネルギー消費量が基準以下の消費量になれば、OKというものです。
これら二つの基準値をクリアしなければならないのが、2020年の義務化の概要です。
省エネ住宅のメリットとは
居住性の向上(エアコンだけで冬が過ごせちゃった!など)やランニングコストの削減、健康維持(ヒートショック予防)などが挙げられますが、その他に、省エネ基準に適合した住宅は、様々な税制・金利優遇措置も受けられます。
例えば、省エネ基準適合を必要とする「認定長期優良住宅」には、住宅ローンの減税や登録免許税・固定資産税の軽減があり、「フラット35S」には一定期間(5年又は10年)の金利引き下げがある。更に高い省エネルギー性能が求められる「認定低炭素住宅」には住宅ローン減税や登録免許税の引き下げ措置などが設けられています。
大きな支出となる家作りにおいて、こういった措置はお施主様にとって大きなメリットではないでしょうか。
最後に
日々の業務の中で、このような省エネ住宅の計算や代理申請のご依頼を徐々に頂くようになってきています。(本当にありがとうございます。)
工務店様毎に、標準的な断熱性能であったり、ハイスペックな省エネ住宅であったりと省エネに関する仕様は様々です。その中で、UA値:0.40(今年度出たZEH+の3~5地域相当)といった数値が出ると、思わず、オォーと声を上げています。
また、省エネに関する質問や相談も増えています。今後更に重要視されてくる省エネ性能に対し、自社の視点を持って対応していこうとされている会社さんが増えているという事ですね。
私たちもそういった会社さんをしっかりとサポートしていけるよう、更に知識を増やしていきます!
省エネ計算や届出等に困りごとや相談事があれば、お気軽にお問い合わせください。
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